# | Q | A |
1. | 利用規約を変更する目的は何ですか? | 当社は、2023年11月に株式会社FPG(東証プライム:7148)にグループインして以来、同社と協働してサービス・コンセプトの見直しを進めました。今回の利用規約の変更は、会員の皆様が継続して安心して楽しめる、絵画に限らない現物資産の共同保有プラットフォームサービスへ進化・発展させることを目指したものです。利用規約の構成についても、定義規定を冒頭から後半へ移動させ(第21条)、内容が重複する規定を整理するなど、全面的に改編しました。 |
2. | 主な変更点は何ですか? | 主な変更点は以下のとおりです。
【絵画以外の実物資産の共同保有(ルール新設)】
・「絵画」以外の実物資産にサービス対象を広げられるようにしたこと→ Q3
・「自動車」特約を設けたこと→ Q4
【共同保有期間(ルール新設)】
・新たに「共同保有期間」(出品から原則5年)を設定し、期間を満了した場合は、オーナー総会の決議を経ないで、当社の判断による処分取引を可能としたこと →Q5~8
【オーナー権取引の整理および価格見直し制度(ルール新設)】
・初回取引をプライマリー取引、会員間取引をセカンダリー取引へと用語を変更し、プライマリー取引は当社のみが販売者となること、また、セカンダリー取引の開始時期を制限したこと→Q9
・プライマリー取引の販売価格の見直しが行われること→Q10
・セカンダリー取引に参考価格を表示し、見直しが行われること。但し、参考価格による取引を強制するものではないこと→Q11・12
・購入価格や参考価格による処分取引の成立を保証するものではないこと→Q13
【会員登録の要件・資格取消等の措置の効果(ルール改定)】
・クレジットカード情報と金融機関口座の登録時期を明確化したこと →Q14
・お取引にあたり、本人確認をお願いすることがあること →Q15
・未成年者の会員登録ができなくなったこと(既存会員については新たなオーナー権購入が制限されること)→ Q16
・会員資格の取消等の措置に伴う効果を整理したこと →Q17
【オーナー総会の運営方法の見直し(ルール改定)】
・招集要件と決議要件を緩和したうえ、当社は議決権を行使できないこと →Q18
・招集通知におけるオークション手続に関する記載を見直したこと →Q19
【サーチャージ・資産管理委託費用・分配額における端数・送金手数料の明確化(ルール改定)】
・規約に従い、セカンダリー取引において買主のみならず売主からもサーチャージをお支払いいただくこと →Q20
・当社への資産管理委託費用は、オーナー権購入時に支払う対価に含まれること →Q21
・処分取引による売却代金の分配額に生じた端数は当社サーチャージに含めることの明確化 →Q22
・送金等にかかる事務手数料の取扱いの明確化 →Q23
【個人情報等の取扱い(ルール改定)】
・電子メール広告の送信についてあらかじめご承諾いただくこと、また、いつでも送信停止・再開をお申し出いただけること →Q24
【当社の役割と免責条件の見直し(ルール改定)】
・当社はプライマリー取引における販売者となるが、セカンダリー取引には参加しないこと。また、保有するオーナー権の議決権の行使はせず、対内処分取引の買手にもならないこと →Q25
・会員による出品制度を廃止し、当社のみがプラットフォーム上の出品者となること →Q26
・当社の免責条件を消費者契約法に沿って見直したこと →Q27 |
| 【絵画以外の実物資産の共同保有
(ルール新設)】 | |
3. | 共同保有の対象について「本作品」
から「本資産」へと用語変更したの
はなぜですか? | 「絵画」等の美術品に限らず広く実物資産の共同保有サービスをご提供するため、利用規約上の用語を「本作品」から「本資産」へ変更しました(第21条第10号)。「絵画」以外の実物資産の共同保有サービスのご提供の第一弾として、「自動車」の取扱いを開始しました。 |
4. | 「自動車」については、「絵画」と
は異なる取り決めがあるのですか? | 基本的には「絵画」と同様のルールによりますが、「自動車」特有の事情を考慮した特約を設けております(第5章)。 |
| 【共同保有期間(ルール新設)】 | |
5. | 「共同保有期間」とは何ですか。
これまでとは何が変わるのですか? | 「共同保有期間」とは、プラットフォーム上の出品された資産ごとに個別に設定される、当該資産がオーナー権の対象とされる期間として当社が指定する期間をいいます(第21条第9号)。これまでは処分取引については一律でオーナー総会の決議が必要でしたが、今後は「共同保有期間」を設定することによって、期間満了をもってオーナー総会決議を経ずに処分取引が可能になりました(第16条)。 |
6. | 「共同保有期間」はどのように設定
されるのですか? | 「共同保有期間」は、原則5年ですが、以下のとおり、短縮または延長することがあります(第21条第9号)。
(1) 短縮
・当初2年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、3年に短縮することがあります。
・当初3年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、4年に短縮することがあります。
(2) 延長
・期間満了の2ヶ月前までに当社から通知することにより、1年単位で延長することがあります。
また、既存の出品中の資産の「共同保有期間」については、以下のとおり、短縮または延長のルールの特則を設けております(附則第3条)。
[A]本利用規約の改定時において出品から3年を経過していないもの 出品から5年間。但し、以下のとおり、短縮または延長することがあります。
(1) 短縮
・当初2年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、3年に短縮することがあります。
・当初3年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、4年に短縮することがあります。
(2) 延長
・期間満了の2ヶ月前までに当社から通知することにより、1年単位で延長することがあります。
[B]本利用規約の改定時において出品から3年を経過したもの 出品から7年間。但し、以下のとおり、短縮または延長することがあります。
(1) 短縮
・当初4年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、5年に短縮することがあります。
・当初5年を経過した後10ヶ月以内に当社から通知することにより、6年に短縮することがあります。
(2) 延長
・期間満了の2ヶ月前までに当社から通知することにより、1年単位で延長することがあります。 |
7. | 「共同保有期間」の延長に上限はあ
りますか? | 共同保有期間は、当初指定の期間および延長後の期間を合わせて10年を超えることはありません。 |
8. | 「共同保有期間」はどこを見れば分
かりますか? | 共同保有期間は、資産ごとに開設するオーナー権販売ウェブサイト上で表示されます。延長または短縮した場合は、変更後の共同保有期間を表示します。 |
| 【オーナー権取引の整理および価格
見直し制度(ルール新設)】 | |
9. | 新たに「プライマリー取引」「セカン
ダリー取引」という用語が使用され
ますが、これまでの「初回取引」「会
員間取引」とはどのように違うので
すか? | これまで「初回取引」といっていたものを「プライマリー取引」(第21条第13号)へ、「会員間取引」といっていたものを「セカンダリー取引」(第21条第14号)へ用語を変更し、以下のとおり整理しました。
・「プライマリー取引」は、会員による出品制度を廃止したことに伴い、今後は当社のみが販売者となります。
・「セカンダリー取引」は、「プライマリー取引」開始日から1年を経過した日または完売日のいずれか早い日から可能になります。これまでは完売を待たずに即時にオーナー権を他の会員へ売却することも可能でしたが、今後は完売しない限りは「プライマリー取引」開始日から1年を経過した日まで他の会員への売却をお待ちいただくことになります。
なお、規約改定時に出品中の資産についてはいずれも「プライマリー取引」開始日から1年を経過していますので、規約改定時に保有中のオーナー権の「セカンダリー取引」が制限されることはありません。 |
10. | 「プライマリー取引」で販売価格の
見直しが行われるとのことですが、
具体的にはどのように行われるので
すか? | これまでは当初設定した販売価格の見直しを行いませんでしたが、今後は、完売するまで年2回見直しをいたします(第9条第7項)。
具体的には、プライマリー取引においては資産の当社取得価格、当社利益、当社取得時の取引相手との協議内容や市場状況、第三者機関による鑑定等によって価格決定が行われ、市場状況に応じた価格の見直しが毎年6月1日および12月1日(当該日が営業日でない場合は、その直後の営業日)に行われます。 |
11. | 「セカンダリー取引」では参考価格
が表示され、見直しが行われるとの
ことですが、具体的にはどのように
行われるのですか? | 「セカンダリー取引」では、会員間の相対取引における需給の合致により価格決定が行われることは変わりませんが、会員の皆様の取引検討の一助として、市場状況に応じた価格を「参考価格」を表示することにしました(第9条第7項)。この「参考価格」についても年2回、毎年6月1日および12月1日(当該日が営業日でない場合は、その直後の営業日)に見直しを行います。なお、規約改定前から出品中の「絵画」については、規約改定日に最初の見直しを行います(附則第2条)。 |
12. | 「セカンダリー取引」では参考価格
とは異なる価格での取引はできない
のですか? | 「セカンダリー取引」における譲渡価格の設定はオーナー権保有者の任意に任されており、当社において参考価格による売買を強制するものではありません(第9条第9項)。 |
13. | 会員が購入した価格や「参考価格」
以上の価格による処分取引を行って
もらえるのですか? | 資産や作家が人気の場合、購入時の価格または参考価格より高い価格での処分取引が成立する可能性もありますが、当社はいかなる意味においても購入時の価格または参考価格による処分取引の成立を確約または保証するものではありません。当社は、オーナー権のセカンダリー取引および処分取引に伴って会員に発生した損失につき、一切の責任を負いません(第9条第9項)。 |
| 【会員登録の要件・資格取消等の措
置の効果(ルール改定)】 | |
14. | 会員登録にあたり、クレジットカー
ド情報と金融機関口座情報の登録は
いつまでに行わなければならないの
ですか? | ①購入代金支払いのためのクレジットカード情報と②オーナー権または本資産売却時の売却代金受取りのための金融機関口座については、これまでも会員登録の要件としてご登録をお願いしていましたが、登録時期については明記されていませんでした。今後は、①②ともに、会員登録時点では必須とはしないが、オーナー権購入に先立ってのご登録が必須であることを明確にしました(第1条第2項・第10条第2項)。なお、①②いずれもご登録は会員ご本人名義のものに限ります。 |
15. | サービス利用にあたり、本人確認を
行うことがあるのですか? | 当社所定の基準による高額決済となるオーナー権の取引その他当社が必要と合理的に判断する場合は、別途ご本人確認のため所定の手続をお願いすることがあります(第1条第2項)。お手続に応じていただけない場合、お取引の決済を見合わせる他、規約違反として会員資格取消等の措置を取ることがあります(第1条第6項(5)・第7条第2項)。 |
16. | 未成年者は本サービスを利用できま
すか? | これまでは保護者様の同意があればご利用が可能でしたが、サービス対象となる資産の範囲を絵画以外に拡大することもあり、一律で会員登録をお断りすることとさせていただきました(第1条第3項)。なお、規約改定時の既存の未成年会員様については引き続き会員資格を維持していただき、購入済みのオーナー権については継続保有またはセカンダリー取引による売却を行うことはできますが、新たなオーナー権の購入は成年になるまで行えないこととさせていただきましたのでご了承ください(附則第1条)。 |
17. | 会員資格の取消等の措置に伴う効果
はどのように整理されたのですか? | 会員資格の取消等の措置が解除されない限り、オーナー権の取引が行えず、優待や売却金の分配も受けられないことを明記しました(第4条第2項)。会員資格の停止または取消し、本サービスの利用停止その他の措置が解除されない限り、会員はその保有するオーナー権の取引を一切行えず、また、優待その他オーナー権保有者に認められる特典を一切受けることはできません。また、当社は、これらの措置が解除されない限り、会員に送金されるべき金銭があっても、当社の判断により支払いを留保することができます。このほか、会員の違法行為への関与が疑われる場合等も、当社の判断により、支払いを留保することができます。 |
| 【オーナー総会の運営方法の見直し(ルール改定)】 | |
18. | オーナー総会の運営方法について何
が変わりましたか? | オーナー権保有者の意見を反映したより弾力的な運営を目指し、以下のとおり変更しました。
• 対外処分取引の対象とすべき旨当社に対して意見具申ができる要件を、総議決権数の4分の1に引き下げ(第15条の2第1項)
• オーナー総会における決議要件を総議決権の過半数へ引き下げ(第15条の4第1項)
• 当社は保有するオーナー権の議決権を行使できないこととしたこと(第15条の4第1項) |
19. | 招集通知におけるオークション手続
に関する記載について何を見直した
のですか? | 対外処分取引においてオークションに付す場合、以下の点をオーナー総会の招集通知に明記することにしました(第15条の3第3項)。
• オークションが不落札であった場合におけるアフターセールの有無
• オークションハウスへ支払う手数料を当社サーチャージに含む場合はその旨 |
| 【サーチャージ・資産管理委託費用
・分配額における端数・送金手数料
の明確化(ルール改定)】 | |
20. | オーナー権取引にあたり当社に支払
うサーチャージについて取扱いが変
わるのですか? | これまでも利用規約上(旧第15条第7項)では会員間取引(セカンダリー取引)において売主および買主双方からサーチャージをお支払いいただくことになっていましたが、実際の運用上は、初回取引((プライマリー取引)と同様、買主のみから売買代金の10%をお支払いいただいておりました。今後は、利用規約(第10条第8項)の定めのとおりの運用とし、会員間取引(セカンダリー取引)において、売主および買主双方からサーチャージとして売買代金の3%をそれぞれお支払いいただく取扱いとします。なお、サーチャージの運用および料率は、今後変更することがあります。 |
21. | 当社に対する資産管理委託費用の取
扱いはどうなるのですか? | オーナー権保有者は、当社が本資産の占有・管理・保全行為(調査・分析・補修・修復行為を含みます。)その他必要な一切の行為を当社の合理的な裁量により行うことについて同意し、管理等行為を行うことを当社に有償で委託するものとしますが、委託費用は、オーナー権購入時にお支払いいただく金額に含まれます(第14条第1項)。 |
22. | 処分取引による売却代金の分配額に
生じた端数の取扱いはどうなるので
すか? | オーナー権の保有枠に応じて算定する売却代金の分配額に小数点以下の端数が生じるときは、当該端数を当社のサーチャージに含めて計算する旨明記しました(第9条第3項・第16条第2項・第25条第4項)。 |
23. | 送金等にかかる事務手数料について
はどのような取扱いになったのですか? | これまでも売却代金の口座送金時には所定の手数料を申し受けていますが、送金のみならず、送金額確定後180日経過しても口座送金が実施されない場合におけるアマゾンギフト券の送付についても事務手数料を負担いただく旨明記しました(第12条第3号・第5号)。なお、売却代金から当社のサーチャージおよび事務手数料を差し引いた残額が0円以下となる場合は、その旨通知して、売却代金に係る引渡義務を免れることも明記しました(第12条第6号)。 |
| 【個人情報等の取扱い(ルール改
定)】 | |
24. | 電子メール広告の送信についてどの
ようなルールになったのですか? | 電子メール広告の送信について、利用規約上であらかじめご承諾いただくこととしました。なお、会員は、いつでも電子メール広告の送信停止を申し出ることができ、また再開することもできます(第22条第2項)。 |
| 【当社の役割と免責条件の見直し
(ルール改定)】 | |
25. | 当社の役割はこれまでとどう変わる
のですか? | これまでは、当社自身もプラットフォーム上の「会員」としてオーナー権を保有または購入することがあり(旧第3条第2項・旧第15条第1項)、また、オーナー権保有者として議決権を行使する(旧第20条の4第1項)旨明記していましたが、今後は、当社は「会員」とはならず、プライマリー取引における販売者の役割に徹するものとし、セカンダリー取引におけるオーナー権の購入は行いません(例外的に、セカンダリー取引の相手が不正であった場合、善意の会員に対する補償として買取りを実施することはあります)。また、オーナー総会においてはオーナー権保有者として議決権を行使せず(第15条の4第1項)、対内処分取引においても「会員」ではない当社は資産の買取りを行いません(第21条第7号)。 |
26. | 会員による出品制度が廃止されたと
のことですが、今後は出品したい実
物資産があっても受け付けてもらえ
ないのですか? | 会員による出品制度を廃止したため、会員としては出品することはできなくなりましたが、当社が審査のうえ実物資産を買い取らせていただき、当社が出品することは可能です(第18条)。実物資産を共同保有サービスの対象にすることを希望される場合は、担当窓口までぜひご相談ください。 |
27. | 当社の免責に関する条項が全体的に
変更されているのはなぜですか? | 令和4年改正消費者契約法に沿って当社の免責条件を全体的に見直しました(第3条・第20条・第23条等)。 |